障害年金・遺族年金・老齢年金の取り扱いは、みぞぐち社会保険労務士事務所にご相談ください
TEL. 090-7684-4135
遺族年金は、死亡当時その方によって生活を維持されており、一定の条件を満たした遺族が受給できます。(事実婚の場合であっても、受給できる場合があります)また、遺族年金の要件に満たない場合は、死亡一時金を受給できる場合があります。
まずはお問い合わせください。
次のページ 2.「料金について」